かんたん用語解説

付言事項とは?

「付言事項」とは耳新しいことばですが、遺言書に付随した行為で、最愛の家族に向けた「最後の手紙」と位置づけと捉えることができます。これは、「遺言事項(法律行為)」とは別個の概念であり、後世に継承したいこと、配偶者、子、孫、親戚縁者、家業のこと、そういった自分の「思い」を書き残す最後の機会となります。

付言事項の活用で「争族」回避を!

遺言書を作るに当たり、付言事項で「特別受益」・「寄与分」などについて、その背景を詳しく記述することをお薦めします。
相続財産を均等に配分しなかった理由、特定の者に偏った配分(分割)をした理由など、遺言者の「思い」が明らかになることによって、「争族」回避に大いに役立つものといえます。

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法定相続人と法定相続分とは?

相続順位法定相続人と法定相続分
第1順位
※人数で分けます
第2順位
※人数で分けます
第3順位
※人数で分けます
 配偶者がいるとき配偶者がいないとき
子供が2人(長男・長女)のとき
子供が2人(長男・長女)のうち、1人(長男)がすでに亡くなっているとき
子供や孫がいないとき
子供、孫、親もいないとき
(ただし、弟が1人いる)

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遺留分とは?

遺言書がもつ法律的な力は強大です。自分の思いのままに相続財産を配分(分割)したり、法定相続分にも優先します。相続人以外の人に全財産を与える(遺贈)こともできます。しかし、それを無制限に認めてしまっては、残された遺族が路頭に迷う事態や、骨肉の争いの原因にもなります。
そこで、法律は、相続人に遺産の一定割合の取得を保証する制度を設けました。それが、「遺留分」という制度です。

相続人の態様相続財産に対する各相続人の遺留分
配偶者のみ1/2
配偶者と子(代襲相続を含む)配偶者:1/4 、子:1/4
子のみ(代襲相続を含む)1/2
配偶者と父母(直系尊属のみ)配偶者:1/3 、父母:1/6
父母(直系尊属のみ)1/3 ※兄弟姉妹には遺留分なし

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特別受益とは?

相続人の中には、事業を始める時の開業資金や住宅取得資金の援助など、被相続人から生前に特別の利益を受けている人がいます。この場合、死亡時の財産のみを、単純に相続財産の対象として配分(分割)してしまうと、不公平さが残ります。
これを是正しようとするのが、「特別受益」の制度で、死亡時の財産に生前に贈与された財産を加算し、その総額をもって死亡時の相続財産とみなすという制度です。
なお、どんな生前贈与が特別受益に該当するかの判断は難しく、社会通念を考慮して個別に判断するべきとされています。
平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが、一つの判断基準となります。

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寄与分とは?

相続人の間で、相続財産の配分(分割)の公平さを保つために制定された制度です。
例えば、事業を営む父親が死亡し、二人の子供A・Bが相続したとします。長男Aは、父と一緒に事業に携わり父の財産形成に貢献し、一方、次男Bは、サラリーマンで家業への貢献度はゼロとした場合、父の残した財産を法定相続分(2分の1ずつ)どおりで分けた場合、不公平な結果となりえます。これを是正するのが「寄与分」の制度です。

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遺留分減殺請求権とは?

相続財産の一定割合を相続人に保証した権利のことを「遺留分」といいますが、この権利を他の者に侵害された時、その侵害された遺留分の返還を求める権利が「遺留分減殺請求権」です。遺言書を作る時、重要な留意点の一つである「遺留分減殺請求権」の法律的意義を十分に理解した上で、作成に臨むことが肝要です。なぜならば、「争族」の最大原因は、配分(分割)された相続財産が多い、少ないで争われる「遺留分減殺請求権」にあるといわれているからです。

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